行動水域によって定められるとした。そしてその行動水域は次のように定められた。A1水域−陸上にあるVHF海岸局の通達範囲(20〜30海里) A2水域−陸上にある中波(MF)海岸局の通達範囲、ただしA1水域を除く(150海里程度) A3水域−静止型通信衛星の通達範囲、ただし、A1とA2水域を除く(約70°Nと70°Sとの間) A4水域−A1、A2、A3水域以外の全水域(極地) そしてこれらの水域で用いられる主要な設備は、 (1)コスパス・サーサット(COSPAS・SARSAT)衛星による非常用位置指示電波標識(通構406MHzEPIRB)、インマルサット衛星による非常用位置指示電波標識(通称LバンドEPIRB)、VHF非常用位置指示電波標識(VHF−EP1RB) (2)9GHz捜索救助用レーダー・トランスポンダー(Search and Rescue Radar Tra−nsponder)(通称SART) (3)VHF/MF/HFのデジタル選択呼出装置(Digital Selective CallingSystem)(通称DSC) (4)遭難通報聴守装置 (5)無線電話並びに印刷電信装置 (6)INMARSAT衛星による遭難通信 (7)狭帯域直接印刷電信装置(Narrow Band Direct Printing(通称NBDP)等で、その機能は遭難通報(Alerting)、捜索救助協力通信、現場通信、位置表示信号、海上安全情報放送、一般通信、船橋対船橋通信となっている。 そして、GMDSSに於ける船舶設備の搭載要件は、次のような原則に立って策定された。 ?各船は、その航行水域に適したところの、既に述べた機能の夫々を前述の無線通信技術の少なくとも1つを使用して遂行できる装置を搭載すること。 ?各船は少なくとも2つの別々で互いに独立した、遭難通報機能を遂行するための無線設備を搭載すること。(3)上述のもの以外で、船に備えられる1つの装置が1つ以上の機能を遂行できるものでもよいし、1つ以上の無線通信設備が組合わされたものでもよい。 ?船舶に搭載される装置は操作が簡単でかつ、適切である限り保守作業の必要のないように設計されていること。 ?生存艇には現場通信機能を果たすことができるように、VHF無線電話装置
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